家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
PSE技術基準とは |
PSEには大きく2つの技術基準があります。
(1)日本独自の技術基準
(2)国際規格(IEC規格)に準拠し、日本独自の考え方を追加した技術基準。一般的にはIEC-J規格と言われています。
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についてというタイトルの 通達で、日本独自の技術基準及び国際規格に準拠した
技術基準を、「別表第●」という形で規定しています。「別表第●」を次表にまとめます。
別表第一 ~ 別表第十一 :日本独自の技術基準
別表第十二 :国際規格に準拠した技術基準(IEC-J規格)の機器別技術基準(JIS規格等)参照リスト
になります。
別表(通達) | タイトル (対象電気用品) |
---|---|
別表第一 | 電線及び電気温床線 |
別表第二 | 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品 |
別表第三 | ヒューズ |
別表第四 | 配線器具 |
別表第五 | 電流制限器 |
別表第六 | 小形単相変圧器及び放電灯用安定器 |
別表第七 | 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二 第六号に掲げる小形交流電動機 |
別表第八 | 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一 第六号から第九号まで及び 別表第二第七号から第十一号までに掲げ る交流用電気機械器具並びに携帯発電機 |
別表第九 | リチウムイオン蓄電池 |
別表第十 | 雑音の強さ |
別表第十一 | 電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値 |
別表第十二 | 国際規格等に準拠した基準 |
技術基準の使いかた |
日本独自の基準と国際規格準拠基準(IEC-J規格)は、併用できません。必ず独立して使用(適用)する必要があります。
(例)次のような使い方はできません。
絶縁性能(空間距離)は、別表第十二よりIEC-J●●●●●を適用し、
外郭の開口等の基準は、別表第八を適用する
はじめに、製品の設計ポリシー・設計基準を確認し、適用するPSE技術基準が、
日本独自の技術基準
国際規格に準拠した技術基準(IEC-J規格)
のどちらであるかを明確にする必要があります。
1.日本独自の技術基準 (別表第一 ~ 別表第十一)を適用する場合
製品は、電気用品安全法施行令別表第一(特定電気用品)及び別表第二(特定電気用品以外の電気用品)で規定されて
電気用品に分類されます。製品がその電気用品に分類されているかで適用する技術基準が異なります。
また、適用する別表第●の技術基準を満足するだけではなく、その技術基準内で別の技術基準(別表第▲)を引用し、
適用を要求する場合もあります。
(例)電気用品名:テレビジョン受信機の場合
テレビジョン受信機は、
別表第二:特定電気用品以外の電気用品
第十号 :電子応用機械器具
に分類されているため、適用する技術基準は、別表第八となります。
又、別表第八文中に、必要に応じて別表第四の試験方法を引用している個所があります。
2.国際規格に準拠した技術基準(別表第十二:IEC-J規格)を適用する場合
別表第十二には、
・国際規格(IEC規格)で制定されている製品別の安全規格(技術基準)
・対応する日本準拠規格(IEC-J規格)
・関連するJIS規格(技術基準の本体)
の一覧リストが記載されています。
別表第十二を適用する場合は、その製品を対象としている技術基準を別表第十二の技術基準(IEC-J規格)リストから
探し出す必要があります。
(例)電気用品名:テレビジョン受信機の場合
テレビジョン受信機は、
IEC-J60065 オーディオ・ビデオ及び類似の電子機器
を適用します。
但し、IEC-J60065には雑音の強さ等の基準がありませんので、製品によっては、同時に次の基準も
適用する必要があります。
IEC-J55032 マルチメディア機器の電磁両立性 -エミッション要求事項
IEC-J1000 遠隔操作機構を有するものに対する要求事項
IEC-J2000 経年劣化による注意喚起表示に対する要求事項
IEC-J3000 事故未然防止に係る安全基準
製品評価 |
技術基準を効率的に評価・確認するために、次のように分類して要点をまとめています。
・表示及び説明書に関する技術基準
・構造に関する技術基準
・電気性能に関する技術基準
・異常試験に関する技術基準
・EMCに関する技術基準
詳細の評価項目については、左サイドバーのメニュー項目をクリックしてください